会社の設立
独立や起業をするときには、まず個人事業として活動するのか、会社(法人)として活動するのかを決めなければなりません。そして、会社(法人)として活動するのであれば、株式会社、持分会社、一般社団法人など様々な法人の形態から選択し、会社の基本事項を定めた定款を作成したうえで設立の登記をする必要があります。
また、すでに個人事業として活動しているが、会社(法人)形式にしたいときも同様です。
なお、定款を作成するにあたっては、会社の名前や事業目的、事業年度、役員の任期などを決める必要があります。当事務所では、ご相談に乗りながら、必要に応じて税理士さんなど他の専門家とも連携して、お客様の希望の会社(法人)を創るサポートをしたいと考えております。
役員変更
会社の取締役や監査役などの役員に変更があったときは、2週間以内に役員変更登記をしなければいけません。この登記は義務になっていますので、手続きをしないでいると過料のペナルティが課せられる場合があります。
役員変更は、辞任・解任・死亡など不定期に生じるものの他、任期の満了に基づいて、定期的に変更手続きが必要になるものがあります。
また、会社の機関を変えたとき(取締役会や監査役を設置した・廃止した等)にも機関変更と併せて必要になる場合があります。
本店移転
登記された本店を移転した場合には、2週間以内に本店移転の登記をしなければならないことになっており、手続きを怠ったままでいると過料のペナルティがかかってしまう場合もあります。
本店移転の登記手続きは、その移転が同じ法務局の管轄内の場合と別の法務局の管轄の場合で定款変更が必要になるなど、それぞれ作成する書類の内容も異なります。
ケースによって必要書類等も異なるため、このような登記手続きをお考えの場合、まずは当事務所までご連絡ください。
増資
新株を発行して増資(資本金の増加)をしたいとお考えのときには、会社法に定める所定の手続きにのっとって、不備のないようスケジュールをたて、会社の登記に反映させる必要があります。そして、増資を実行して現実に資本金が増えた場合には2週間以内に資本金の変更の登記をしなければならないこととなっており、手続きを怠ったままでいると過料に処せられる場合があります。
新株発行による資金調達には現実にお金を出資する方法以外にも、「現物出資」と呼ばれる、不動産などを出資する方法や、会社の負債を資本金に振り替える(デッド・エクイティ・スワップ)方法などがあります。
増資を行う場合には、課税関係が複雑になる場合もありますので、当事務所では税理士事務所と提携しながら相談に乗る形で手続きを進めていきます。
商号・事業の目的変更等定款変更
会社名(商号)や事業内容(目的)は、定款に記載し、これを登記することとされております。
定款に記載し登記しなければならない事項(登記事項)は商号・目的以外にもあり、これらの内容に変更があった場合は、2週間以内に登記しなければならないこととなっており、手続きを怠った場合は過料に処せられる場合があります。
また、平成18年に会社法が改正され、役員の任期を10年に伸長できるようになったことやさまざまな種類株式を発行できるようになったことなど、大きく法律の内容が変わっています。定款記載事項でも、会社の登記に反映する必要のない事項もありますが、定款変更の要否は、登記の要否とは別に経営戦略として考えなければなりません。
これまでと異なるジャンルの事業にチャレンジしたい場合や、新会社法に合わせて定款を設計し直したいとお考えの場合など、お気軽にご相談ください。