不動産の売買による所有権移転登記

第三者との売買

不動産を購入する場合、一般的には仲介業者である不動産業者を通して売買契約を締結し、売買代金決済時に売主様の所有権移転(名義変更)のための重要書類交付と売買代金支払いを同時に確認するため、不動産登記の専門家である司法書士が立ち会ったうえで名義変更手続きがおこなわれます。
このように第三者から不動産を購入する場合は、仲介業者である不動産業者と司法書士が関与することで、円滑な不動産取引を実現しています。

親族間における売買

親子や兄弟など親族の間で不動産を売買したいと相談を受けることもあります。
もちろん、不動産業者を通さずにおこなう親族間の売買であっても司法書士が所有権移転(名義変更)の手続きをお手伝いすることができます。
不動産は重要な財産ですので、親族間の売買であっても名義変更の手続きは不動産登記の専門家である司法書士にお願いするのが安全です。
親族間の売買であっても、現実にお金の動きがなければ売買を原因とする所有権移転登記はできません。実際にお金が動かないのであれば売買ではなく贈与となります。
また、お金のやり取りがあっても、売買代金が実勢価格(時価)とかけ離れているような場合も、やはり贈与とみなされます。
よって、親族間であってもきちんと適正価格で売買をしない限りは、売買を原因とする所有権移転登記はできないので、事前に司法書士に相談されることをおススメします。

不動産の贈与による所有権移転登記

不動産を贈与(無償で譲る)した場合にも、贈与を原因とする所有権移転登記を申請します。
一般的に贈与のご相談で多い事例は、親子間の贈与や夫婦間の贈与です。
不動産の贈与では、不動産の所有権をすべて贈与する場合だけでなく、持分として割合で贈与することも可能です。
例えば、親が単独で所有している不動産の10分の1だけを子に贈与することも可能です。
不動産の贈与は税金の中でも比較的高額な「贈与税」が課税される可能性があります。
贈与税を含めたトータルの税金がどのくらいかかるのかを見極めたうえで、予定どおりに不動産を贈与すべきかどうかを検討する必要があります。

不動産の財産分与による所有権移転登記

離婚に伴い、不動産をどちらかに譲る場合には、財産分与を原因とする所有権移転登記を申請します。
財産分与では、原則的には贈与税、不動産取得税は課税されません。
ただし、一定の要件により離婚・財産分与が脱税目的によりなされたと税務署に判断される場合には、例外的に贈与税が課される可能性があります。
不動産取得税に関しても、財産分与が慰謝料や離婚後の扶養を目的としたものである場合には不動産取得税が課税されることがあります。
また、住宅ローンなどの銀行からの借り入れがある場合には、債務者(返済する責任のある者)を変更することができるか否かも検討しなければなりません。
例えば、夫婦で共有の不動産を、離婚に際して一方の名義にする財産分与する場合に、銀行から連帯債務で夫婦が借り入れをしていた場合、その債務者を不動産を取得する一方に変えたいと銀行に伝えても認めてもらえないことがあります。
これは、一方だけの収入では返済を続けていくことは難しいと銀行から判断される場合があるからです。
まずは一度当事務所にご相談いただき、詳しい状況を教えて下さい。

新築による所有権保存登記

新築の登記には建物表題登記(建物表示登記)を行った上に所有権保存登記を行うことになります。
そのうち建物表題登記は土地家屋調査士の業務であり、司法書士はその後の所有権保存登記を行います。
所有権保存登記と併せて、土地所有者がご住所を変更して新築建物に移られる場合には土地の所有者の住所変更登記、銀行からの借り入れを行っている場合には抵当権設定登記も必要となります。

住宅ローンの完済に伴う抵当権の抹消登記

自宅の住宅ローンを完済した場合等、金融機関等からの借入額のすべてを返済し終わったときに、必要となるのが「抵当権抹消」登記です。
住宅ローンを完済しますと、金融機関から当初の抵当権設定契約書などいくつかの書類が所有者本人へ返却されます。この時点で金融機関への借入金額の返済は完了していますが、この書類を受け取っただけでは、手続きがすべて完了しているわけではありません。自宅についている「抵当権」を抹消する必要があります。
所定の申請書や必要書類を揃えて法務局に「抵当権抹消登記」を申請することで、自宅についている抵当権を抹消することができます。

転居、ご結婚などによる名義変更登記

不動産の所有者様がご住所を住民票上変更(又はご結婚等により氏名を変更)しても、登記記録上に記載された所有者様の住所・氏名は自動には変更されません。
そのような場合に所有権登記名義人住所(氏名)変更登記が必要となります。