相続に関する手続きを全てお任せいただけます
面倒な手続きをすべて任せてしまいたい方、
お住まいが遠方のため銀行回り等の手続きが困難な方におすすめのプランです。
このようなお客様におすすめです
- 手続が複雑で何から手をつけていいか分からない
- 仕事をしていて平日に役所や銀行へ行けない
- 不動産や預貯金など手続きをすべて任せたい
- 相続人が遠方に住んでいる
- 相続財産や相続人が特定できない
業務内容
相続人の調査・確定(戸籍収集・相続関係説明図の作成)
相続財産の調査
遺産分割協議書の作成
法定相続情報一覧図の作成
不動産の名義変更
預貯金の名義変更
証券、その他の財産の名義変更
2次相続対策や不動産の売却に関するご相談
相続税の申告のための税理士のご紹介
紛争の場合には弁護士のご紹介
お客様に
していただくこと
- 印鑑証明書の取得
- 遺産分割協議書への署名押印
- 相続人への連絡(わからない場合は大丈夫です)
料金
相続手続き全部お任せプランの料金は、遺産の総額に応じた金額となります。
初回相談 |
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無料 |
着手金 |
---|
無料 |
遺産総額 | 料金 |
---|---|
500万円 | 22万円 |
1,000万円 | 27万5,000円 |
3,000万円 | 49万5,000円 |
5,000万円 | 71万5,000円 |
7,000万円 | 89万1,000円 |
9,000万円 | 106万7,000円 |
1億円以上 | 別途お問い合わせください |
- 登録免許税(固定資産評価額×0.4%)+書類実費は別途
大手銀行との料金比較
大手銀行に遺産整理業務を依頼した場合と、当事務所の相続手続き全部お任せプランをご依頼いただいた場合の比較表を掲げます。
大手銀行に依頼した場合と比べて、当事務所に直接ご依頼いただければ、余計な費用を抑えて遺産整理にかかるご負担を軽減することができます。
また、お客様と直接やりとりをさせていただくことで、よりスピーディに対応することが可能になります。
相続手続きプランの比較表
相続に関する手続きをまるごとお任せいただける「相続手続き全部お任せプラン」と
不動産の名義変更のみの「不動産名義変更プラン」をご用意しております。
下記表のとおりプランの比較表をご用意いたしましたので、ご事情にあったプランをお選びください。
相続手続き全部お任せプラン | 不動産名義変更プラン | |
---|---|---|
料金 | 22万円~ | 8万8千円~ |
戸籍謄本等必要書類の収集 | ◯ | △ 1通 1,100円 |
遺産分割協議書の作成 | ◯ | △ 11,000円 |
各相続人への送付 | ◯ | ◯ |
法務局への不動産登記申請 | ◯ | ◯ |
相続財産の調査、財産目録の作成 | ◯ | ✕ |
証券、預貯金その他の財産の名義変更 | ◯ | ✕ |
- 登録免許税(固定資産評価額×0.4%)+書類実費は別途
ご依頼の流れ
STEP01
お問い合わせ
まずは、お電話もしくはお問い合わせフォームよりご相談ください。お問い合わせいただいた内容を確認させていただき、面談の日程を決めさせていただきます。その際にご持参いただきたい資料等についてもお知らせいたします。
電話番号 | 055-943-9978 |
---|---|
受付時間 | 9:00〜18:00(平日) |
定休日 | 土日祝祭日(事前の予約により対応可能) |
STEP02
初回無料相談 ⇒ ご依頼
当事務所へご来所、もしくは当方よりご訪問させていただきます。初回の面談は無料にて対応させていただきます。ご持参いただいた資料を確認し、お客様の希望を伺いながら、今後の進め方について相談させていただきます。
お打ち合わせさせていただいた内容を元にお見積書を作成させていただきます。ご家族の方ともご相談いただき、じっくりご検討ください。正式にご依頼いただきましたら、業務に取りかからせていただきます。
STEP03
相続人・相続財産調査
当事務所にて戸籍謄本など必要書類を収集した上で相続人の調査を行い、相続人の人数を確定いたします。併せて「相続関係説明図」を作成させていただきます。
また、相続人の方々からご提出いただいた資料を元に、不動産や預貯金など相続財産の調査を行い、「財産目録」を作成させていただきます。
STEP04
遺産分割協議
相続人の皆様で遺産分割協議を行い、どなたがどの財産を相続するか相続財産の分け方を決めていただきます。遺産分割協議の際、当事務所の司法書士が、相続の専門家として公平な立場からサポートさせていただくことも可能です。
協議がまとまりましたら、相続人の方々が合意した内容を元に「遺産分割協議書」を作成し、各相続人の方々に署名捺印をいただきます。
STEP05
不動産の名義変更
遺産分割協議書の内容に従って、相続登記(不動産の名義変更)手続を行います。法務局への相続登記の申請書や必要書類の提出は、当事務所の司法書士が代行させていただきますので、ご安心ください。
STEP06
預貯金、証券などの名義変更
遺産分割協議書の内容に従って、金融機関で預貯金の解約や証券の名義変更などの相続手続を行います。手続が完了しましたら、ご指定いただいた銀行口座へ預貯金の払い戻しなどが行われます。
STEP07
相続手続きの完了
不動産や預貯金、証券など全ての相続財産の名義変更や払い戻しが終わりましたら、遺産分割協議書やお預かりしていた書類一式をお返しして相続手続は完了となります。